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FSC現場報告

香川の「53人乱交パーティー摘発」についての考察

香川の「53人乱交パーティー摘発」についての考察


10月9日(土)深夜、”香川県まんのう町の貸しロッジに、53名の男女が集まって、乱交パーティーを開催した”として、参加者やスタッフが逮捕されたというニュースが報道されました。

今回の摘発における逮捕容疑は、少し前に、仙台で摘発があった時と同じように、「公然わいせつ罪」、および「公然わいせつ幇助容疑」だったそうです。 前者は、摘発の際に全裸でプレイ中だった2組のカップルであり、後者は、スタッフなのです。

しかし、前者は、現行犯としての、公然わいせつ「罪」であるのに対し、後者のスタッフは、この時点では、あくまでも「容疑」であった点が、この種の事件に関する解釈の多様さ、危うさを如実に表していると言えます。また、仙台の例からも分かるように、逮捕容疑が、そのまま立件時に適用されるとは限らないという点も注意が必要です。

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今日は、この事件を題材として、
1.事件の概要と背景
2.乱交パーティーの現状
3.法的根拠と、その解釈に関する考察
4.麻亜宮の肌感覚
こんなテーマについて、考えるところを書いてみたいと思います。


1.事件の概要と背景
  今回の摘発対象になったのは、Freedomという乱交サークル。2周年記念イベントということで、参加者49名(男性25名、女性24名)と、スタッフ4名の合計53人が、定員15名の貸しロッジに集まって、乱交パーティーを開催したところ、内偵を進めていた香川県警によって、摘発されたというものです。



続きは、こちらからご覧ください。
長文になります。。。

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