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ビタミンH

16日成立の改正刑法、指やバイブの挿入も性行為に該当する?!

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6月16日に成立した『改正刑法』では、強制性交罪の規定が変更されたことにより、被害者の立件は以前より、容易になりました。ここ数年、性犯罪容疑者の無罪判決が続く中、この点については評価すべき変更であると考えております。

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しかし、こちらは、TV等では あまり報道されませんが、同時に、『性行為の規定』も変更されております。

従来、ここのブログでも何度か書いておりますが、
『性行為とは、男性器の挿入』を伴う行為に限られておりました。

したがって、いわゆる手技による女性器への愛撫行為等については、“性行為”としては規定されておりませんでした。

そのため、例えば、 【公然わいせつ罪】の対象となるケースは、第三者が見ている場所で、あるいは、第三者が見る可能性がある場所で、
 ・男性器の挿入を伴う行為を行った場合や
 ・性器を露出した場合 が
公然わいせつ罪にあたる可能性がある行為とされておりました。

ところが、今回の刑法変更によると、
 性行為は男性器の挿入に限定されず、「手指や物」の挿入も その範囲に含まれる
ことになりました。

そうなると、普通に条文を読めば、
 ・膣内に指を挿入する行為
 ・バイブやディルドを挿入する行為も
「性行為」とみなされることになります。

そうなると、いわゆる、女性キャストが行っているネット上のLIVEチャットは 公然わいせつ的行為に該当することになります。

さらに、セックスライフ向上委員会が提供するセックステクニック講習プログラムのうち、代表的な3講座を選んでみると、
→サンフランシスコ・クリトリス愛撫法は、膣内への指の挿入を必須テクニックとしていないので、セーフ。
→神の手☆膣内愛撫法は、指を挿入するからアウト。
→クンニリングス講座は、セーフ
ということになります。
・・・、これで良いのか?。

さらに、AVでは定番となっている、いわゆる手マ〇や、潮吹きを誘発する行為は、膣内への指挿入が前提なので、これも、性行為にあたるわけで、したがって、それを映像商品化して販売することはNGですよね。

先日までは、AV新法によって、当該業界は右往左往しました。
そして、今回は、改正刑法によって、AV業界や、セックステクニック研修業界では、いわゆる膣内愛撫を含む前戯行為についても取り扱い不可能となるわけです。

仮に、過去の映像作品にもさかのぼって・・・・
なんてことになったら、大混乱必須です。
ま、知らんけど。

当局の目指す世界は、かつての 日活ロマンポルノ?

これは、業界を巻き込んで、ひと騒動ありそうな気配ですね。
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