また、いつものパターン。 乱交パーティーで、男女5人が逮捕・・・の報道。
都内で、男女5人が逮捕されたとする報道がありました。
メディアが付けたタイトルは、
「乱交パーティー主催グループ、男女5人を逮捕」
であります。
⇒例えば、こんなネットニュース
たしかに、一般人にとってみれば、「乱交パーティー」という言葉が醸し出す 非日常感は、人を立ち止まらせる効果があります。これは、TVのニュースやワイドショーでも通用する つかみの技術 ですし、もちろん、ネットニュースのタイトルとしても、クリックさせる効果を持っております。

※関連情報
しかし、報道内容を読んでみると、今回も、“いつものパターン” であります。
そこで事実確認できる違法行為の内容は、
・売春禁止に関するもの
・違法風俗営業に関するもの
・公然わいせつ罪に関するもの(ここは立証が難しいとされておりますが)
・騒音などに関連する、いわゆる迷惑防止条例に関するもの
・その他関連では、税務申告関連で違法性の疑いがありだとするもの等
が分かりやすい項目です。
※今日の午後、友人の裁判官と雑談した時に、この話を振ってみたら、「そのようなことです」とのことでした(^^♪。
実際、報道内容を見ても、出てくるワードは、“買春”とか“営業”とか、そういうものばかり。
と言う訳で、「乱交パーティー」が逮捕容疑ではないという点で、「ま、いつものことか」という感想を持っております。
もっとも、今の時代、「男女5人が売春斡旋で逮捕」と報道しても、少なくとも、TVのニュースにはなりません。 だから、興味半分で立ち止まってもらうために、「乱交パーティー」というワードを使いがちです。
純粋に趣味として、あるいは日常生活におけるリフレッシュメントとして、グループセックスを楽しんでいる一部の層にしてみれば、迷惑な話です。
ここでも、何度か書いておりますが、グループセックスを楽しむうえで、少なくとも、売春・買春の世界に絡んでいない限りにおいては、注意すべき点は、 「公然わいせつ罪に抵触しないこと」であります。 もちろん、今回の事案のように、営業活動として行っている場合は論外です。 厳密に法解釈すれば、例えば、親しいご夫婦に頼まれて、会社の新入社員が、ふたりのセックスを鑑賞しただけでも、それは、公然わいせつ罪になる可能性があります。少なくとも、ご夫婦のうちのどちらかが、その新入社員と初対面であれば、それは、公然の範囲に含まれる可能性があるということだそうですから。
他人の目の前で、
・セックス(挿入行為)をしたり、
・性器を露出したら、
これは 公然わいせつ罪の要件を満たします。
一方、過去の最高裁判例では、古くからの親しい5人組が、旅先で女性による、いわゆる、お座敷ストリップショー的なイベントを企画した件については、「公然にあたらない」として無罪になっている例がある、これは有名な話です。
そういう意味で、少なくとも、3人以上がセックスシーンで絡む場合は、今でも、グレーゾーンがあります。
少なくとも、複数の男女で非日常空間を楽しむ時には、次のことを守っておきましょう。
1.用が無い時はパンツの着用を♪。
2.身元の分かっている特定された顔見知りの友人・知人とだけ時間を共有しましょう♪。
3.勝手に寝室を覗かない。
4.外から見える可能性がある場所は絶対NG。
と、そんなところでしょうか。
少なくとも、グループセックス(乱交プレイ)=即・違法行為 と誤解されるような報道は、ほんと、やめて欲しいです。
PS)
そう言えば、120人乱交パーティーの事案は、その後、どうなった?
調べてみたのですが起訴内容(その有無を含めて)が分かりません。少なくとも、公然わいせつ罪での立件は難しいと思うのです・・。違法風俗営業、売春斡旋、そのあたりの見立てなのですが。
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メディアが付けたタイトルは、
「乱交パーティー主催グループ、男女5人を逮捕」
であります。
⇒例えば、こんなネットニュース
たしかに、一般人にとってみれば、「乱交パーティー」という言葉が醸し出す 非日常感は、人を立ち止まらせる効果があります。これは、TVのニュースやワイドショーでも通用する つかみの技術 ですし、もちろん、ネットニュースのタイトルとしても、クリックさせる効果を持っております。

※関連情報
しかし、報道内容を読んでみると、今回も、“いつものパターン” であります。
そこで事実確認できる違法行為の内容は、
・売春禁止に関するもの
・違法風俗営業に関するもの
・公然わいせつ罪に関するもの(ここは立証が難しいとされておりますが)
・騒音などに関連する、いわゆる迷惑防止条例に関するもの
・その他関連では、税務申告関連で違法性の疑いがありだとするもの等
が分かりやすい項目です。
※今日の午後、友人の裁判官と雑談した時に、この話を振ってみたら、「そのようなことです」とのことでした(^^♪。
実際、報道内容を見ても、出てくるワードは、“買春”とか“営業”とか、そういうものばかり。
と言う訳で、「乱交パーティー」が逮捕容疑ではないという点で、「ま、いつものことか」という感想を持っております。
もっとも、今の時代、「男女5人が売春斡旋で逮捕」と報道しても、少なくとも、TVのニュースにはなりません。 だから、興味半分で立ち止まってもらうために、「乱交パーティー」というワードを使いがちです。
純粋に趣味として、あるいは日常生活におけるリフレッシュメントとして、グループセックスを楽しんでいる一部の層にしてみれば、迷惑な話です。
ここでも、何度か書いておりますが、グループセックスを楽しむうえで、少なくとも、売春・買春の世界に絡んでいない限りにおいては、注意すべき点は、 「公然わいせつ罪に抵触しないこと」であります。 もちろん、今回の事案のように、営業活動として行っている場合は論外です。 厳密に法解釈すれば、例えば、親しいご夫婦に頼まれて、会社の新入社員が、ふたりのセックスを鑑賞しただけでも、それは、公然わいせつ罪になる可能性があります。少なくとも、ご夫婦のうちのどちらかが、その新入社員と初対面であれば、それは、公然の範囲に含まれる可能性があるということだそうですから。
他人の目の前で、
・セックス(挿入行為)をしたり、
・性器を露出したら、
これは 公然わいせつ罪の要件を満たします。
一方、過去の最高裁判例では、古くからの親しい5人組が、旅先で女性による、いわゆる、お座敷ストリップショー的なイベントを企画した件については、「公然にあたらない」として無罪になっている例がある、これは有名な話です。
そういう意味で、少なくとも、3人以上がセックスシーンで絡む場合は、今でも、グレーゾーンがあります。
少なくとも、複数の男女で非日常空間を楽しむ時には、次のことを守っておきましょう。
1.用が無い時はパンツの着用を♪。
2.身元の分かっている特定された顔見知りの友人・知人とだけ時間を共有しましょう♪。
3.勝手に寝室を覗かない。
4.外から見える可能性がある場所は絶対NG。
と、そんなところでしょうか。
少なくとも、グループセックス(乱交プレイ)=即・違法行為 と誤解されるような報道は、ほんと、やめて欲しいです。
PS)
そう言えば、120人乱交パーティーの事案は、その後、どうなった?
調べてみたのですが起訴内容(その有無を含めて)が分かりません。少なくとも、公然わいせつ罪での立件は難しいと思うのです・・。違法風俗営業、売春斡旋、そのあたりの見立てなのですが。
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