渋谷のハプニングバー(SB)、摘発へ
5月7日、渋谷のハプニングバー「眠れる森の美女(以下、SB)が警視庁によって摘発されたとの報道がありました。
※現場の声が聴けます。

※関連情報
ハプニングバーに関しては、ここのブログでも、時々、話題にしておりますが、その利用に関しては、リスクが伴うことは改めて言うまでもありません。 フリーセックス倶楽部でも、10年ほど前には、一時的に、ハプニングバーやカップル喫茶のブームがありましたので、その際は、数人のグループで見学に行ったことがあります。パンツは脱いでおりませんw。
ハプニングバーは、その内容によって、いわゆる、ハード系からソフト系まで幅がありましたが、その中でも、今回摘発されたSBについては、初心者にとっては便利な入口だったのかもしれません。比較的、セキュリティーもしっかりしていた方ですが、それでも、中で行われていることは、十分に、違法と解釈される可能性が高いことでしたので、ま、摘発されたと聞けば、さもありなん・・・、そういうところでしょうか。
グループセックスを楽しむという点では、ハプニングバーは便利な場所なのかもしれませんが、少なくとも、倶楽部としては、推奨するものではない、これは改めて申しあげております。人生かけて足を踏み入れる場所ではないのだろうと・・・。
この種の摘発において、通常は、以下の3つの法令違反を使うことが一般的だとされております。
1.公然わいせつ罪
2.公然わいせつ幇助
3.違法風俗営業
4.いわゆる管理売春
今回の場合は、最初の2項、「公然わいせつ」と「公然わいせつ幇助」が適用されたようです、少なくとも、逮捕要件としては。
日本の法律では、不特定多数の前で、
①セックスすること(挿入を伴う性行為) と
②性器を露出すること をもって、
公然わいせつ罪を適用することが大部分です。 実際、今回も、プレイルームで性行為を行っていた男女が、逮捕されております。
また、本来は、全裸で過ごしていた来店者も、公然わいせつ罪の対象ではありますが、今回は、そこは逮捕されずということでした。そこは当局側のキャパや、サジ加減でということになりますね。
そして、公然わいせつ罪を生むような場所と環境を用意した者が、「幇助」ということになります。プレイルーム(設備)や、コンドームということになります。
「いやいや、コンドームは挿入を目的としたものではなく、女性が大人の玩具に被せて、フェラの練習をするためのものです」なんて言い訳・・・、できるかな?
とにかく、「パンツを穿いておく」ことは、最低限、必要だと言えますね。
「今、穿いただろう」と言われても、「いや、脱いでいません。大丈夫、穿いてますよ」と言い張るだけの度胸がなければ、あまり、近寄らない方が良い場所だと言えるかもしれませんね。
正しい知識をもつことは、セックスのテクニックに限らず、こういう場面でも重要であります。
セックスライフを楽しむための性教育は、こういうシーンでも必要です。
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※現場の声が聴けます。

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ハプニングバーに関しては、ここのブログでも、時々、話題にしておりますが、その利用に関しては、リスクが伴うことは改めて言うまでもありません。 フリーセックス倶楽部でも、10年ほど前には、一時的に、ハプニングバーやカップル喫茶のブームがありましたので、その際は、数人のグループで見学に行ったことがあります。パンツは脱いでおりませんw。
ハプニングバーは、その内容によって、いわゆる、ハード系からソフト系まで幅がありましたが、その中でも、今回摘発されたSBについては、初心者にとっては便利な入口だったのかもしれません。比較的、セキュリティーもしっかりしていた方ですが、それでも、中で行われていることは、十分に、違法と解釈される可能性が高いことでしたので、ま、摘発されたと聞けば、さもありなん・・・、そういうところでしょうか。
グループセックスを楽しむという点では、ハプニングバーは便利な場所なのかもしれませんが、少なくとも、倶楽部としては、推奨するものではない、これは改めて申しあげております。人生かけて足を踏み入れる場所ではないのだろうと・・・。
この種の摘発において、通常は、以下の3つの法令違反を使うことが一般的だとされております。
1.公然わいせつ罪
2.公然わいせつ幇助
3.違法風俗営業
4.いわゆる管理売春
今回の場合は、最初の2項、「公然わいせつ」と「公然わいせつ幇助」が適用されたようです、少なくとも、逮捕要件としては。
日本の法律では、不特定多数の前で、
①セックスすること(挿入を伴う性行為) と
②性器を露出すること をもって、
公然わいせつ罪を適用することが大部分です。 実際、今回も、プレイルームで性行為を行っていた男女が、逮捕されております。
また、本来は、全裸で過ごしていた来店者も、公然わいせつ罪の対象ではありますが、今回は、そこは逮捕されずということでした。そこは当局側のキャパや、サジ加減でということになりますね。
そして、公然わいせつ罪を生むような場所と環境を用意した者が、「幇助」ということになります。プレイルーム(設備)や、コンドームということになります。
「いやいや、コンドームは挿入を目的としたものではなく、女性が大人の玩具に被せて、フェラの練習をするためのものです」なんて言い訳・・・、できるかな?
とにかく、「パンツを穿いておく」ことは、最低限、必要だと言えますね。
「今、穿いただろう」と言われても、「いや、脱いでいません。大丈夫、穿いてますよ」と言い張るだけの度胸がなければ、あまり、近寄らない方が良い場所だと言えるかもしれませんね。
正しい知識をもつことは、セックスのテクニックに限らず、こういう場面でも重要であります。
セックスライフを楽しむための性教育は、こういうシーンでも必要です。
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