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コラム

【考察】 男女11人で、わいせつパーティー、摘発♪

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昨日あたりから、突然、増えたメールやツイッターのDMが、
 「フリーセックス倶楽部への入会方法を教えてください」 とか、
 「フリーセックス倶楽部のオフ会は、乱交パーティーですか?」 とか、
 「倶楽部に入会すれば、SEXできますか?」 といった種類のお問合せメール・・・。

 過去の例では、突然、この種の質問メールが届く場合は、エロ系、セックスライフ系のワールドにおいて、何かの事件、出来事が発生した場合です。 ただ、麻亜宮は、昨日と今日は、完全にお仕事モードでしたので、その原因を探ることは行っておりませんでした。そんな中、本日、10年来の倶楽部友からの情報提供によって、その原因を知ることになりました。 

丘咲エミリ フリーセックス倶楽部 オフ会 パーティー


 どうやら、“ツイッターで参加者を募って、男女11人で、わいせつパーティー(いわゆる乱交だと思う)を、横浜のシティーホテルで開催したとして、参加していた11人と、主催男性(31歳)が逮捕された”というニュースがTVやスポーツ新聞で報道された、そのことが原因だったということが分かりました。

 詳細は、報道機関のページをご覧ください。
  → テレ朝news
  → サマリーすると、こんな内容です。
     11人の男女が、神奈川県のホテルで19日、わいせつな行為をするパーティーを開催したなどとして、主催した31歳の男と、参加していた11人の男女が逮捕されました。

  東京・港区の無職・有山貴清容疑者はツイッターで参加男性を募り、神奈川県内のホテルで19日、複数の男女でわいせつな行為をするパーティーを開催した嫌疑が持たれています。 警視庁によると、パーティーの参加費は男性が3万円なのに対して女性は無料で、女性には報酬や交通費などが支払われるシステム。有山容疑者は容疑を認めていて、2014年ごろから同様のパーティーを月に8回ほど実行していたとのこと。

 ちなみに逮捕時の容疑は、主催男性については『売春防止法違反』、参加していた男女11人については『公然わいせつ容疑』。


さて、このニュースに触れた感想は、
  「まだ、そんなことを続けているの?」
というもの、それ以外の感想はありません。

 このタイプの 乱交パーティー営業 は、以前は、かなり、おおっぴらに実行されておりました。 ネット上には乱交店舗を宣伝する専用サイトやBBSが乱立し、地域的には、例えば、今回摘発された神奈川県、特に、横浜駅周辺などは、まさに、無法地帯となっておりました。その後、浄化されて、現在は、ほとんどと言ってよいくらい消えました。 そもそも、この種の 乱交パーティー営業は、まさに、違法行為のデパートなんですから。 そんな中、31歳の男性が、同じことを繰り返して、結果、今回の報道に・・・。 もしかしたら、お客さんとして、その種のパーティーに参加した時に、「俺でも、できる?」とか考えてしまったのでしょうか。


 以前、この種の問題について、詳しく、私の考え方を書かせていただいた記事がありますので、お時間がある時にご覧いただければ幸いです。 この部分については、今日の記事では説明を省略させていただきますので。
 →オフ会の法令遵守スタンスに関する説明はコチラです。 
 →AVでの本番はどうなの? に関する考察はコチラです。
 →オフ会に関する質問への回答はコチラ


 そもそも、今回のような 『乱交パーティー』 については、主なものだけでも、以下のような 法令違反が想定されます。 

1.売春防止法違反
  今回の事例も、男性が支払った金員の一部が、女性に 性行為の対価として支払われているようで。 日本の法律では、セックスとは、挿入行為を伴ったものを指すようなので、例えば、「挿入行為、つまり、本番行為はしていない」と否認すれば、売春防止法の対象にはならないのでしょう。 もっとも、それでも、月に8回もパーティーを開催して、少なくとも、女性による性的サービス(デリヘルレベルとしても)が行われていれば、立派に、風営法違反には該当するわけですから、いずれにしても、黒は黒。 ただ、報道によれば、売春防止法で逮捕された31歳男性は容疑を認めているようなので、参加女性に対しては、本番行為の対価として支払いを行っていたことは自明。 
  改めて説明する必要はありませんが、売春防止法で摘発されたことは、乱交パーティーである必然性はないということは明らかです。


2.主催者の犯した罪
  今回は、内定していた売春防止法で逮捕されたのだということは容易に想像できますが、この後、やろうと思えば、いくらでも別の容疑でも再逮捕できるわけです。 例えば、公然わいせつ容疑に関して場所を提供したこと、風営法違反なんてことも簡単です。


3.公然わいせつ容疑
  以前は、乱交パーティーや、ハプニングバー、カップル喫茶が摘発される場合は、主催グループが摘発されるパターンが大部分でした。 例えば、ハプニングバーであれば、来店者が性行為を行うことを知ったうえで場所を提供したということで、公然わいせつのほう助など。 また、乱交パーティーであれば、ある意味、見せしめ、話題作り的要素を入れて、公然わいせつ容疑で摘発しておいて、起訴は売春防止法違反など。

 ところが、最近は、お客さんや、パーティー参加男女などの いわゆる、プレイヤーが、同時に、公然わいせつ容疑で逮捕されるケースが常態化しております。 このあたりも、当局の姿勢を伺い知ることができます。 以前なら、注意されて、調書を取られて、帰宅・・・だったのですが、今では、逮捕になってしまいます。 参加者も覚悟が必要ということで、ハードルを高くしています。


 実は、「公然わいせつ」 に関する解釈が、もっとも、微妙であり、グレーであると言えます。 

乱交パーティーに関連する主な法律は、前にも書きましたが、以下のようなものがあります。

①売春防止法
  この記事の最初に書いたものです。 いわゆる、乱交友達が集まって、遊んでいる分には、そこには、セックスの対価としての女性への支払いが発生していないので、マニアにとっては無関係な法令です。 また、SM系パーティーなどでは、本番行為を行わないケースがほとんどなので、このケースでは、緊縛モデル女性にギャラを支払っても、ここには触れないことになるようです。

②風営法
  いわゆる「営業」として、パーティーを開催する場合は、それは、風営法の対象となります。 料金表と営業時間を明示して、プロの女性が出勤しているケースは、これです。 今回の摘発は、もちろん、風営法の届出はせずに、「月に8回の開催」をしています。 これは、明らかに、継続的に開催しているので 営業 です。 つまり、主催する方も、参加しているプロの女性にとっても、『お仕事』であります。 だから、無届け風俗営業ですから、違法です。 
※ちなみに、逮捕された31歳男性は、“無職” と表記されておりますが、そういう意味では、無職ではないですよね・・(^^♪。


③公然わいせつ
  日本の法律では、他人・第三者から見える場所、不特定多数から視認可能な場所で性行為を行ったり、性器を露出した場合は、公然わいせつの容疑に該当します。 これを、乱交パーティーに当てはめると、いくつかのグレーゾーンが存在します。

 まずは、場所の問題。
 通常、プレイルームには複数の男女が集まり、同時に、性行為をしています。 つまり、第三者の前に性器を晒し、セックスしているシーンを見せることになりますから、 「周囲にいる男女が、不特定多数の第三者であれば」、即、公然わいせつ容疑の対象になります。 そのため、談笑空間とプレイ空間を明確に分けて、壁とドアで仕切り、しかも、プレイルームに同時に存在する男女についても制限を加えること(特定少数、少人数)で、最大限の配慮をすることが必要であるということを法律家からは指摘されました。

 次に、不特定多数の第三者の問題。
 実は、ここが難しいのです。 例えば、10年来の知り合いとなる男女が6人集まって、乱交したとします。 この場合、この6人は、少なくとも、不特定多数ではありません。 特定された長い付き合いによる友人です。 ただし、このケースが、公然わいせつの対象になるかどうかは、複数の法律家の意見を聞いても、実は、様々なんです。 4人なら良いのか? 20年来の友人なら良いのか? 3Pならセーフか・・・、いろいろな議論をしてきましたが、こればかりは、実勢に裁判をしてみないと分からないそうです。つまり、それほど、難しい問題だということです。
 実際、前に書いたとおり、 公然わいせつ容疑で摘発、逮捕された 乱交パーティー事案においても、逮捕容疑そのままの 公然わいせつ容疑で起訴された例を、少なくとも、私は知りません。多くは、売春防止法や、風営法違反で略式起訴されています。

 ちなみに、仮に10年来の付きあいになる男女であっても、もともとの出会い、知り合うキッカケがインターネット経由であれば、それは、もしかすると、不特定多数に該当するかも知れないという指摘をする法律家もいらっしゃいます。そういう意味で、今回の摘発事例は、ツイッターで参加者を募集していますから、確実に、アウトです。

 それほど、むずかしいのです。 もしかすると、この種の問題で法廷闘争になれば、最高裁判所まで行くかもです。 おそらく、簡単に上告棄却ということもないかもしれません。


 また、法律以外にも、注意する項目はあります。

 例えば、シティーホテルで乱交を楽しむ趣味のサークルでも、そこには、苦労があります。 例えば、日本のホテルは、一室あたりの定員制です。 どんなに広いスィートルームでも定員があります。  例えば、某ホテルの広い和室・・・。 家族での宿泊が可能なので、定員4名の部屋などがあります。 その部屋で、8名で乱交プレイを楽しもうと考えたら、他に、4名分の宿泊予約が必要です。 例えば、2名用のツインルームを2部屋。 これにより、8名の宿泊予約が完了します。 そして、その状態で、4名用の部屋に集まるようにします。

 ご承知とは思いますが、シティーホテルの場合は、宿泊者以外は客室棟に入ることができません。 法律ではありませんが、ホテルが定める約款によって規定されていますから、違反した場合には、退出を求められたら応じる以外にありません。 だから、そのような方法が必要です。

 法律の下に、宿泊約款があり、さらに、その下には、マナー・常識があります。 仮に、宿泊者8名が一部屋に集まった後に、どんちゃん騒ぎをしたらどうなるでしょう。 隣室、同じフロアの宿泊者にとっては迷惑です。 おそらく、フロントに通報されるでしょう。 そして、その瞬間、こちらも、宿泊棟に関する規制とは別に、迷惑という点で約款違反となります。 だから、大騒ぎは禁止です。

 まだまだ、書きたいことはありますが、 これだけは、分かって欲しいのです。

 趣味のグループセックスを楽しむためのオフ会であっても、注意する点はたくさんあります。 簡単なものではありません。
だから、倶楽部の入会審査については、高いハードルを設定させていただいております。

 「茶会」は、セックスライフに関する自由な意見交換を楽しみながら、大人の常識とマナーを保ちつつ、挿入しないセックスを楽しむ・・・、そんなコンセプトで開催されるオフ会です。

茶会 オフ会 フリーセックス倶楽部


 長くなりましたが、最初の質問に回答させていただきます。

1.入会方法は公式WEBに書いてあります。それをチェックすることもなく、いきなり、こんな質問を送信してきた時点で、既に、落選です。 高飛車な倶楽部につき、すみません。

2.オフ会は、そんなわけで、乱交パーティーではありません。

3.入会しても、そんなわけで、SEXできるというお約束はできません。


最後まで、読んでいただき、ありがとうございます。

さて、今年も、忘年会、クリスマスパーティーの季節です。 今年は、どんな女性が、サンタコスを披露してくれるのでしょうか(^^♪。

 
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