AV出演強要問題の流れ→今度は52名逮捕とか・・・

※今回の逮捕理由によれば、2013年発売のこの作品のために行われた収録は完全にアウトなのですが・・( ;∀;)
先日、ここでも事実関係を紹介しながら私見を述べさせていただいた 『AV女優プロダクション幹部他3名逮捕』事件に関連して、今度は、女優、男優、スタッフなど合わせて52名が逮捕されていたとか。今回の逮捕容疑は、“公然わいせつ罪”。こちらも、前回同様、何とも微妙な摘発だと感じております。
最初の逮捕容疑にかかる取り調べの中で分かったことだそうですが、報道によると、2013年に乱交モノを収録した時のものだとか。 収録する側は、場所を貸し切ったり、第三者が侵入しないように見張りを置いたりすることで、公然わいせつには当たらないように配慮したとして反論しているようですが、そこは法の解釈という側面が入ってくると微妙だと言わざるをえません。
この場合の 公然の定義 を確認すると、不特定または多数の人が認識できる状態のことを指しています。つまり、「できる」という記載が重要。 仮に、密室を作ったと主張しても、「でも、無理に押し入るとか、カギを壊して侵入するとか、実は盗撮カメラを事前に設置していた・・などなど」、たとえひとつでも 「不特定の人が認識できる道筋を考えることができれば」それはアウトだという主張が可能であります。 この点については、セックスライフ向上委員会のセミナーを企画するに際して、もっとも気を使ったところであり、複数の法律家の意見を聞きました。結果、厳密に法律を適用すれば、基本的に、2人だけで全裸になる以外、全てが怪しいともいえるわけです。
上記、大量逮捕は、8日までに行われていたそうですが、現時点で拘留されている人は無く、一部が起訴されたそうですが、これが業界の真相解明につながると見る向きは少ないようです。この逮捕が、公判につながれば、私としても検察や裁判所の判断に興味があるので、ぜひ、傍聴してみたいと考えているのですが、そこまで至るかどうかは不明・・。
実際、最初の3名逮捕についても、メディアの興味は、AVへの出演強要でしたが、逮捕容疑は、労働者派遣法違反でした。 つまり、本番行為をすることを分かった上で撮影現場に女優を派遣したことが容疑。その点については、ぜひ、公判でその背景を傍聴したいと考えておりましたが、実際には、“逮捕容疑そのままに、略式起訴で終わり”となっているとか。それでは、裁判所の判断を聞きたかったという目的は達成できないわけです。 今回の、52名逮捕については、現時点における 公然わいせつ罪に対する考え方 を知る良い機会なので、ぜひとも最新の判断を聞いてみたいところですが、こちらも、裁判に至らない可能性がありそうです。
親しい夫婦が3組集まって、夫婦交換パーティーをしたとしましょう。その夫婦同士は長年のお付き合いだったとしましょう。例えば、これを 不特定とするかどうかについてはいろいろな判断があるので、例えば、この事例だけをとっても、公然わいせつ罪に当たるかどうかはグレーであります。逮捕はするが、判断は示してくれない・・・、そんな、モヤモヤ状態は今日も続きます。
※関連報道1
AV会社の社長ら52人が公然わいせつなどの疑いで書類送検された
※関連報道2
<AV出演強要>合法的出演の環境整備を ~元AV女優・川奈まり子さん等~
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