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性器はわいせつ物、加工品はセーフ?

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ろくでなし子さんの事件について、5月9日、東京地方裁判所が判決を行いました。 難しい説明は専門家に譲ることとしますが、簡単にサマリーしてしまえば、

「性器そのものを見せることは違法だが、それ以外は今のところセーフ」

ということであります。

https://www.bengo4.com/c_1009/c_1406/n_4628/
 
 今の法律で、性器を露出することは違法。これは、容易に理解できるところです。 例えば、アダルト動画においても、性器にモザイクがかかっていないものはNGです。 海外サーバーから配信していればOKだ、いや、そうは言っても、日本で撮影・制作して日本人が見ている分にはNGだ・・という議論は今でも続いています。 こればかりは、法律が実態に追いついていないので、今日明日で結論が出ることではないでしょう。

 しかし、今回の判決において、私が注目しているのは、 (性器そのものをリアルに見せることはNGだが) 性器をモチーフとした制作物、創作物はセーフという判断です。 その理由がふるっていて、(創作物、制作物)は、性器に見えないから、というもの。これは、ひとつの方向性を示しています。 いろいろと判決文を読み込んでみると、結局のところ、

 “性器を見せること以外はセーフ”

ということです。

 たとえば、公然わいせつ罪の判断。 これ、かなり曖昧でした。 性行為を見せることは、性的好奇心をあおるということで、解釈によっては、公然わいせつ罪が適用されてもおかしくないという法律家もいるのですが、今回の判断に軸足を置けば、「性器を見せなければ大丈夫」ということになります。 実際、これが通用しなければ、モザイクをかけても、アダルトビデオはアウトというロジックもあるわけですから。

 いずれにしても、公然わいせつ罪の適用を避けるなら、とにかく、性器を見せないことが肝要であります。

 たとえば、乱交パーティーに参加しているとしましょう。 プレイの時は仕方がないとしても、リビングルームでくつろいでいる時には、パンツを履いてからバスタオルを巻くようにしましょう(^^♪。


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