乱交パーティー摘発報道に思うこと
昨日の報道、都内で乱交パーティー経営者が逮捕されたとか。同じようなことが報道される度に、ここでも何度か書いていますが、何の嫌疑で逮捕されたのかが重要だと考えます。
乱交パーティーを実行した事象が嫌疑ではなく、少なくとも現時点では、「売春行為を斡旋した」ことが逮捕理由です。売春すること、売春を斡旋することは正真正銘の犯罪行為ですから当然です。
「ネットで客募り乱交パーティー、容疑の経営者ら逮捕」
News i - TBSの動画ニュースサイト http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2434091.html
マスコミも数字を取るためとはいえ、ちょっとズルイw。おじさん2人が売春斡旋で逮捕されたというニュースなら、せいぜい地方版の夕刊記事止まりですが、乱交パーティーとなると、ネットでも地上波テレビでも報道されますから。
以前にも、公然わいせつ容疑で乱交パーティーやハプニングバー経営者が逮捕された事例がありますが、結局、公然わいせつ罪での立件はできず、売春で立件されています。日本の報道は逮捕の事実は伝えますが、その後の結果や経緯は伝えないケースが大部分です。実は、その後、件名が変わっていたり、不起訴になったり、釈放になっていたりというわけです。
乱交パーティーに関連する法律は大きくは3つあります。
最初は売春関連。少なくとも、趣味のサークルには無縁。女性にセックスの対価としてお金を支払っているわけではないでしょうから、これは関係ないですね。
次は、風営法。本番行為をしなくても、対価を受け取った女性が男性に性的サービスを営業として継続的に提供していれば、それは趣味ではなくお仕事ですから、無届けで行えば違法営業になります。
上記2件の共通点は女性が対価を得ていることです。
最後に公然わいせつ罪に抵触するケース。これは、正直なところ当局のさじ加減ひとつと言わざるを得ません。一般的には公衆の面前でセックスしたり、性器を露出でもしない限り抵触はしないのでしょうけれど、乱交パーティーやハプニングバーでは、密閉された空間とは言え、そのような場面に遭遇することは普通です。そうなると、そこにいた人が他人なのか、よく知った仲間という点が、公然か否かの境目になるわけです。
昭和42年の判例では、公然わいせつ容疑で起訴された四人の友人グループに対して静岡地裁が顔見知り同士がおこなったわいせつ行為だとして公然性を否定しています。
一方で、最近の逮捕例は、若い女性がファミレスでオッパイを露出して逮捕されました。報道では、わいせつ行為で逮捕とされていましたが、これをもって、公然わいせつは厳しいかと。せいぜい、迷惑防止くらいかと。私の気持ちとしては、良いものを見せてくれて、ありがとうとお礼を伝えたいくらいですが。
長くなりましたが、いちお、コメントということで。
佐藤 麻亜宮
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乱交パーティーを実行した事象が嫌疑ではなく、少なくとも現時点では、「売春行為を斡旋した」ことが逮捕理由です。売春すること、売春を斡旋することは正真正銘の犯罪行為ですから当然です。
「ネットで客募り乱交パーティー、容疑の経営者ら逮捕」
News i - TBSの動画ニュースサイト http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2434091.html
マスコミも数字を取るためとはいえ、ちょっとズルイw。おじさん2人が売春斡旋で逮捕されたというニュースなら、せいぜい地方版の夕刊記事止まりですが、乱交パーティーとなると、ネットでも地上波テレビでも報道されますから。
以前にも、公然わいせつ容疑で乱交パーティーやハプニングバー経営者が逮捕された事例がありますが、結局、公然わいせつ罪での立件はできず、売春で立件されています。日本の報道は逮捕の事実は伝えますが、その後の結果や経緯は伝えないケースが大部分です。実は、その後、件名が変わっていたり、不起訴になったり、釈放になっていたりというわけです。
乱交パーティーに関連する法律は大きくは3つあります。
最初は売春関連。少なくとも、趣味のサークルには無縁。女性にセックスの対価としてお金を支払っているわけではないでしょうから、これは関係ないですね。
次は、風営法。本番行為をしなくても、対価を受け取った女性が男性に性的サービスを営業として継続的に提供していれば、それは趣味ではなくお仕事ですから、無届けで行えば違法営業になります。
上記2件の共通点は女性が対価を得ていることです。
最後に公然わいせつ罪に抵触するケース。これは、正直なところ当局のさじ加減ひとつと言わざるを得ません。一般的には公衆の面前でセックスしたり、性器を露出でもしない限り抵触はしないのでしょうけれど、乱交パーティーやハプニングバーでは、密閉された空間とは言え、そのような場面に遭遇することは普通です。そうなると、そこにいた人が他人なのか、よく知った仲間という点が、公然か否かの境目になるわけです。
昭和42年の判例では、公然わいせつ容疑で起訴された四人の友人グループに対して静岡地裁が顔見知り同士がおこなったわいせつ行為だとして公然性を否定しています。
一方で、最近の逮捕例は、若い女性がファミレスでオッパイを露出して逮捕されました。報道では、わいせつ行為で逮捕とされていましたが、これをもって、公然わいせつは厳しいかと。せいぜい、迷惑防止くらいかと。私の気持ちとしては、良いものを見せてくれて、ありがとうとお礼を伝えたいくらいですが。
長くなりましたが、いちお、コメントということで。
佐藤 麻亜宮
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